冒頭でもお伝えしました通り、ただいまこちらの対談ビデオを
公開しております。
<新春特別対談>
★第1回ビデオ
https://roudou-adviser.com/online/20210101gaa.html
★第2回ビデオ
https://roudou-adviser.com/online/20210102dca.html
第2回ビデオのテーマは、「助成金ビジネス」です。
昨日は、
2021年の助成ビジネスは厳しい
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ということを認識した上で、
悪い時期をどのようにやり過ごすのか?
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ということが大事であり、さらには
助成金ビジネスから離れてはいけない
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ということをお伝えしました。
そして、そのために重要になるのが、
助成金ビジネスの「モデル転換」
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であるということも。
もちろん、目の前のことだけを考えれば、まだ暫くは雇調金の
申請ニーズは続くと思っています。
緊急事態宣言の発出を受けて、2月末までの特例期間が再び延長
される可能性もあるでしょう。
飲食店などの業態に関しては、「時間休業」に対する雇調金の
申請ニーズというのも出てくるかもしれません。
ですから、春頃までは昨年と同じような状況が続くと予想して
います。
しかし、一方では、雇調金による休業補償というのはもう限界
だという見方もあります。(私もそう思っています)
だから、政府としては「雇用の維持」から「労働移動」に政策を
転換しようとしているのです。
そのために新設されたのが、「産業雇用安定助成金」です。
<制度の概要>
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、
労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を
送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
一定期間の助成を行う。
<助成内容>
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先
事業主とが共同事業主として支給申請を行い、当該申請に
基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続きは出向元
事業主が行う)。
◆出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す
事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、
教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する
経費の一部を助成する。
中小企業で労働者の解雇等を行っていない場合:10分の9
上限額:12,000円/1日あたり
◆出向初期費用
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す
事業主及び 当該労働者を受け入れる事業主に対して、
就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元で
あらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れる
ために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を
助成する。
出向元、出向先ともに各10万円/1人あたり(定額)
しかし、上記をご覧をいただけばわかる通り、この助成金は
社労士の顧問先に多い小規模事業所ではちょっと使い難い制度
になっています。
なぜなら、小規模事業所の場合、資本関係がない企業とわざわざ
出向契約を締結して、社員を送り出したり、受け入れたりすると
いうのは現実的ではないからです。
ちなみに、東京商工リサーチの調査によると、昨年4月から11月に
雇調金の申請をした上場企業は599社で、計上額は2414億円となって
います。
その内訳は、計上額1億円未満が273社と最も多いものの、1億円以上
5億円未満が173社、10億円以上50億円未満が48社です。
雇調金を10億円以上申請している上場企業が48社もあるんですよ!
このことからも、
新設される産業雇用安定助成金というのは、
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中堅・大企業を対象にした政策(助成金)
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ということがわかると思います。
つまり、お上が言わんとすることは、
社労士の顧客先のような零細規模の企業は、
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引き続き雇調金を使いなさい
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ということです。
しかし、特例期間が終了すると、受給の要件が厳しくなり、
上限額も引き下げられることになるのは明らかです。
そうなると、経営者としては「次のステージ」を視野に入れ
なければなりません。
それは、人員整理(リストラ・解雇)です。
別の言い方をすると、「労働トラブル対応」ということ。
そこで質問です。
あなたは顧問先からリストラ・解雇の相談を受けた場合に、
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きちんとした対応ができますか?
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明日から公開する第3回のビデオでは、そのことについてお伝えを
する予定です。