昨日は、奥野先生の書籍をご紹介しながら、
「ミニマム法人」(商標登録を出願中)
という株式会社の新しいスタイルについてお伝えをしました。
★個人事業+ミニマム法人でフリーランスの年金・医療保険が充実!
https://tinyurl.com/y3on2n5o
<アマゾンの商品の説明より>
本書で解説する『個人事業+ミニマム法人』は、
個人事業を残したまま、別事業を法人で小規模で始める方法
のことを言います。
ミニマム法人では、個人事業主が代表者となり、
低額の役員給与を受け取ります。
このとき、社会保険料と年金・医療保険の給付が、個人事業
のみの場合、法人成り(個人事業の全部を法人化)した場合と
比べてどれくらいの違いがあるのかを明らかにします。
本書では、個人事業のままと法人成り以外の、第3の選択肢で
ある「個人事業+ミニマム法人」が、売上・所得がそれほど多く
ない方でも、年金・医療保険の充実、さらには可処分所得の
増加をもたらすことができることを明らかにします。
また、第2弾として11月2日にもこちらの書籍が出版されます。
★個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本
https://tinyurl.com/y4jb3wjg
では、この「ミニマム法人」というのは、社労士事務所の経営と
どのような関係があるのでしょうか?
実は、大いに関係があるのです。
特に、個人事業として社労士事務所を経営している人の場合は、
「知っておかないとマズイ」というレベルの話です。
もちろん、その上で「ミニマム法人」を設立するかどうかは、
その人の判断ということになります。
だから、「食わず嫌い」はやめて、フラットな気持ちで情報の
収集をしていただきたいのです。
私たちは、社労士が「ミニマム法人」を活用することで、以下の
3つのメリットが得られると考えています。
まず、ミニマム法人を活用することで、
年金や医療の保障が充実する
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ことになります。
法人を設立すると社会保険への加入が義務となりますので、
厚生年金と健康保険(協会けんぽ)に加入することになります。
そうすれば、将来の年金額が増えますし、障害年金や遺族年金
の額も増えます。
病気になった場合には、傷病手当金を受けることもできます。
次に、事業(社労士事務所)の売上・経費が同じだと仮定すると、
(家族構成や扶養の有無にもよりますが)、多くのケースで年金
や医療の保険料が安くなり、
可処分所得が増えることになります。
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保障が厚くなるのに、保険料が安くなるなんて不思議ですよね。
でも、社会保険はそういう仕組みになっているんです。
さらに、
この仕組みを活用してビジネスをすることもできます。
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たとえば、フリーランスの方に対してミニマム法人を設立する
コンサルティングを行うのです。
ミニマム法人を設立した場合の効果額をシミュレーションしたり、
社会保険の新適のサービスを提供することができます。
具体的なビジネス展開については、11月3日(祝)に開催する
出版記念ビデオセミナーでお伝えをします。
ということで、本日は
社労士がミニマム法人を活用する3つのメリット
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についてお伝えをしました。
(1)年金、医療の保障が充実する
(2)可処分所得が増える
(3)ビジネスとして活用することができる
いかがでしょう?
あなたも「ミニマム法人」の活用に興味が沸いてきませんか?
なお、11月3日(祝)の出版記念セミナーにご参加された方には、
奥野先生の新刊2冊をプレゼントさせていただきます。
また、11月21日(土)に開催する予定の
ミニマム法人活用アドバイザー養成講座のご案内
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をさせていただきます。