ただいま、
社労士という資格だけで食える時代はそろそろ終わりです
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ということについてお伝えをしています。
これまで社労士というビジネスが成立していたのは、手続業務や
就業規則の作成・届出が社労士の独占業務として法律で守られて
いたからです。
しかし、その前提が崩れてしまった場合には、社労士という
ビジネスモデルは成立しなくなってしまいます。
さらに、現在においては顧客のニーズが多様化・複雑化をして
いますので、独占業務だけは十分な対応ができません。
ですから、
これからは社労士事務所であっても、
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社労士業務(独占業務)以外のサービスを提供して
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顧客ニーズを満たす必要がある
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と私は考えています。
ところで、あなたは
社労士資格を持っているのであれば、
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社労士事務所を開設してビジネスをするのが当たり前
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だと思っていませんか?
当初は個人事業としてはじめて、ある程度の規模になったら
社労士法人を設立する、というのが一般的なパターンでしょう。
しかし、私は最近、このようなビジネススタイルに違和感を
持つようになりました。
その理由は、
社労士と名乗ることにはデメリットもある
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ということを強く感じているからです。
もちろん、メリットもあります。
それは、「国家資格者」「専門家」としての権威や信用です。
このメリットを求めて、多くの人が社労士資格の取得を目指す
わけですから当然のことでしょう。
しかし、ビジネスを行う上においては、社労士と名乗ることが
「デメリット」となる場合があることも知っておくべきです。
最大の問題は、「差別化が難しい」ということです。
たとえば、ここに二人の社労士がいたとしましょう。
ひとりは、メチャクチャ優秀なAさん。
もうひとりは、ちょっと残念なBさん。
私たち社労士がみれば、この二人の実力差は歴然です。
しかし、
一般の方からすれば二人とも同じ社労士
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ということになります。
国家資格を持っていることで、ある程度の知識やスキルが
担保されていると勘違いされているのです。
これがどのようにビジネスに影響をするかというと、
社労士というだけで、顧問料の相場が決められてしまう
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ということです。
もっと具体的に言うと、社労士と名乗ってしまうと月額5万円
以上の顧問料をもらうことが難しくなってしまうのです。
なぜなら、多くの社労士が月額2~3万円で顧問契約をしている
からです。
あるいは、「なんで税理士の顧問料よりも高いの?」なんて
言われることもあります。
顧客の頭の中では、
税理士の顧問料>社労士の顧問料
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というイメージが出来上がってしまっているからです。
一方、私が提唱しているのは「月額10~20万円の高額顧問契約」を
獲得することです。
しかし、社労士として比較をされてしまうと、私たちの提案を
受入れてくれることが難しくなってしまいます。
これが「社労士と名乗ることのデメリット」です。
あなたも、社労士と名乗ることによって損をしていると感じた
ことはありませんか?