私たち、「一般社団法人 社長の年金コンサルタント協会」では、
老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給できる年齢になったのに、
役員報酬が高額なために年金が全額支給停止になっている経営者
に対して、
年金を受給するための「選択肢」
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についてアドバイスをさせていただいております。
具体的には、基本月額10万円の社長(65歳以上の場合)なら、
役員報酬(標準報酬)が月額36万円以下であれば老齢厚生年金が
満額受給できる、といった感じです。
もちろん、社労士であれば、このようなアドバイスをしたことが
ある方は多いと思います。
在職老齢年金のシミュレーションをするソフトなかもあります
からね。
しかし、年金を受給するために役員報酬を引き下げることで、
どのような影響があるのかについて「正しい情報提供」をして
いる方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか?
たとえば、
月額報酬100万円の社長が、
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年金を受給するために報酬を30万円に引き下げた場合、
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社長の「退職金」にどのような影響があるのか?
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ということです。
一般に役員退職金は、
「最終報酬月額×役員在位年数×功績倍率」
で計算されると考えられていますので、退任時の役員在位年数が
「30年」で功績倍率が「3倍」だとすると、以下の金額になります。
<月額報酬100万円の場合>
100万円 × 30年 × 3倍 = 9000万円
<月額報酬30万円の場合>
30万円 × 30年 × 3倍 = 2700万円
つまり、
年金を受給するために役員報酬の金額を引き下げたことで、
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退職金の金額が6300万円も少なくなってしまう(?)
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という問題が発生する可能性があるのです。
もちろん、社労士がこのことを理解をして報酬額の変更についての
アドバイスをしているのであれば問題はありません。
しかし、残念ながら実態はそうではありません。
そこで私たちは、この現状を何とかしたいと考えました。
私たち社労士は「年金」の専門家であって、
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社長の「退職金」については門外漢です。
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そんな「言い訳」は許されないと思うからです。
だから、このような講座を開催することにしたのです。
★社長の退職金アドバイザー養成講座(ガイダンスビデオ)
https://youtu.be/qSCftJs4DE0
このビデオでお伝えしていることは、すべての社労士に知って
おいていただきたい内容です。