労働法務ビジネスに関して、これまでに以下の4本のビデオを
公開してきました。
★松崎先生との労働法務対談ビデオ(その1)
https://youtu.be/iiD6imzpADM
★松崎先生との労働法務対談ビデオ(その2)
https://youtu.be/MIjfUGPOAUA
★松崎先生との労働法務対談ビデオ(その3)
https://youtu.be/7jb_3tSw3lM
★岡崎弁護士からのメッセージビデオ
https://youtu.be/WWYPVaCz4C0
明日は、いよいよ最終回(第5回)のビデオを公開します。
といっても、明日のビデオはこちらのご案内になります。
★岡崎弁護士のシークレットセミナー事前説明会
https://www.roudou-adviser.com/setsumeikai202007tk.html
これまでお伝えをしてきた内容(4本のビデオ)をご覧になって
いただければ、私たちの活動や事前説明会の趣旨については、
十分にご理解をいただけると思っています。
また、説明会にはすでに多くの方よりお申込みをいただき、
残席もわずかになっています。
ですから、労働法務ビジネスにご興味をお持ちになられたは、
明日のご案内を待たずに以下よりお申込み下さい。
★岡崎弁護士のシークレットセミナー事前説明会
https://www.roudou-adviser.com/setsumeikai202007tk.html
もちろん、ご参加は無料ですし、ご参加いただいた方には豪華な
特典もご用意しております。
さて、先日のメルマガでは、
労働法務ビジネスにおける社労士の役割は「予防」である
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と言うことをお伝えしました。
あるいは、
トラブルが解決した後の「事後処理」
~~~~~~~~~~~~~~~~~
すなわち就業規則の見直しや、その内容に関する説明会や
社員研修の場面で再び関わるというポジションです。
実際にトラブルが発生してしまったら、残念ながらそこから先は
弁護士の領域になります。
もちろん、特定社労士の資格をお持ちの方であれば、もう少し
踏み込んだ対応をすることはできるかもしれませんが、それでも
やはり限界というのがあります。
ですから、どこかのタイミングで弁護士に引き継ぐがなければ
なりません。
最悪なのは、途中まで社労士が関与していて、相手側に弁護士が
付い途端に社労士が投げ出してしまうケースです。
弁護士と社労士とでは、問題解決に対する考え方やアプローチの
手法が微妙に異なりますので、事件を引き継いだ弁護士からは
「何でこんな対応をしてしまったんだ!」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
という指摘(クレーム)を受けることもあります。
それまで、あなたは一生懸命に(場合によっては無料で)対応を
してきたのに、このような仕打ちを受けるなんて何てバカバカしい
ことなんでしょう。
ですから、
途中で投げ出す位なら、最初から関わらない方がマシ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
だとは思いませんか?
しかし、あなたに「お抱えの弁護士」がいれば、そのようなこと
にはなりません。
ある程度のところまではあなたが対応をして、本格的なトラブルに
発展した時点で、弁護士を紹介すれば良いのですから。
私たちが
「労働法務相談を受けるのであれば体制を整備する必要がある」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と言っているのはこのことです。
では、「お抱えの弁護士」がいない人はどうすれば良いのか?
その場合の対応方法についても、こちらで詳しくご説明をさせて
いただきます。
★岡崎弁護士のシークレットセミナー事前説明会
https://www.roudou-adviser.com/setsumeikai202007tk.html