間もなく、「第2次雇調金ブーム」の波に乗るための教材を販売
する予定です。
今回のビジネスのポイントは、
申請方法によって助成金の受給額が大きく違う
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ということです。
このビジネスに大きなチャンスがあることは、多くの社労士が
気づいていると思います。
しかし、それをどのようにビジネス化するのかという方法を
わかっていない人がほとんどです。
ところで、話は変わりますが、私たちは8年ほど前から
「役員報酬最適化コンサルティング」
というサービスを提供しています。
これは、年収をまったく変えずに、役員報酬の支払方法を変更
するだけで、シニア役員の年金(高額報酬のため全額支給停止
となっている部分)を復活させることができるというものです。
ただし、この手法を導入すると社会保険料が大幅に安くなって
しまうという「デメリット」がありますが・・・(笑)。
いずれにしても、この手法を導入することはシニア経営者に
とって非常に大きなメリットがあるわけです。
最近では、この手法も一般的になり、顧問先に対して提案を
する税理士や社労士も増えてきました。
しかし、私たちと彼らとの決定的な違いは、顧客からいただく
報酬額にあります。
私たちは、1件あたり100万円前後の高額報酬を請求しています。
もちろん、それでもお客様には大変喜んでいただいています。
なぜ、多くの税理士や社労士があまり報酬をもらえていないのに、
私たちだけが高額な報酬を請求できるのでしょうか?
その理由は、私たちは
コンサルを行うことによって得られるメリットを
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具体的な金額(数値)で提示することができる
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からです。
反対に、多くの税理士や社労士にはこれができないので、
「雀の涙」程度の報酬しか請求することができないのです。
高額な報酬を請求できるコンサルタントと
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そうでないコンサルタントとの違はここにあります。
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さて、話を戻しましょう。
今回の「第2次雇調金ビジネス」もこれと同じです。
このビジネスで大きな成果を出そうと思うのであれば、
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申請方法の違いによる助成金受給額の差を
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具体的な数字で提示できることが絶対条件です。
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あなたには、それができますか?
でも、ご安心下さい。
そのためのツールは、私の方でご用意させていただきます。
間もなく、その教材の全貌が明らかになります。