昨日公開したこちらのビデオはご覧いただきましたでしょうか?
★雇調金簡素化申請の問題点
https://youtu.be/yrrcYV6eIu8
以前のメルマガで、私は
6月に「第2次雇調金ブーム」が必ずやってくる!
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という予測をしておりました。
その理由は、緊急対応期間が6月30日で終了してしまうので、
その「駆け込み需要」が必ず起きると考えたからです。
しかし、緊急対応期間は9月30日まで延長される方向で動いています。
また、申請書類の簡素化が行われ、小規模事業所については非常に
簡単に申請ができるようになりました。
私が想定していたターゲットというのは、まさにこの小規模事業所
ですが、このたび申請手続が簡素化されたことにより社労士の出番
はなくなってしまいました。
そういう意味では、残念ながら
私の予測は見事に外れたことになります。
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ところが、事態は思わぬ方向に動き出したのです。
それは、「助成金の算定方法の簡素化」が導入されたことです。
具体的には、
平均賃金を労働保険料の申告書だけでなく、
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源泉所得税の納付書でも計算できるようになったり、
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所定労働日数を簡易な方法で計算できるようになった
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ということです。
これにより、助成金の計算方法にいくつかの選択肢が生まれる
ことになりました。
さらに、第2次補正予算によって助成金の上限額が15,000円に
引き上げられることになります。
結果として、
これから雇調金の申請をする場合には、
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これまで以上に詳細なシミュレーションが必要
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になるのです。
ここに「新たなビジネスチャンス」が生まれました。
ただし、このビジネスのターゲットとなるのは、社員に対して
きちんと休業手当を支払い、すでに雇調金の申請をしている
(あるいは申請をしようとしている)優良企業になります。
また、これまでの雇調金は飲食業、観光業、遊技場、遊興施設
など、都道府県知事などの要請を受けて営業自粛をしていた
業種が中心でした。
申請内容としても、「全日休業」がほとんどだと思います。
しかし、緊急事態宣言が解除されたこともあり、これからは
「短時間休業」が中心になってくると考えています。
そうなると、勤怠管理や申請業務は今まで以上に複雑になる
でしょう。
以上のことを踏まえて、これからやってくる
「第2次雇調金ブーム」に取り組むための考え方
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について、近日中に公開をさせていただきます。