冒頭でもお伝えをしました通り、
雇調金の申請方法には「3つの方法」があり、
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細かく分類すると「6パターンのシミュレーション」が必要
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になります。
ここに「新しいビジネスチャンス」が生まれたのです。
先日、20名以下の小規模事業所向けの「簡素化申請」の内容が
発表されましたが、実はこの方法で申請をしてしまうと助成金の
金額は少なくなってしまうのです。
その理由は、この「簡素化申請」で助成金を算定した場合には
平均賃金にボーナスが含まれないからです。
つまり、手続は簡単になるけど、助成金の金額は少なくなって
しまうということです。
具体的にご説明しましょう。
「簡素化申請」においては、実際に支払った休業手当の金額を
基準にして、休業手当の支給率によって助成金が支給されます。
たとえば、月給20万円の社員が5名いる会社で考えてみましょう。
給与総額:20万円×5人=100万円
所定労働日数:20日間
賃金日額:1万円(100万円÷5人÷20日)
休業手当支給率:100%
休業手当支給額:1万円(1万円×100%)
助成金支給額:9,400円(94%支給)
これが「簡素化申請」をした場合の、社員1人、1日あたりの
助成額です。
一方、この会社が通常の方法で申請をして、かつ源泉所得税の
納付書を基準にして助成額を計算した場合は、どのようになる
のでしょうか?
その場合でも、実際に支払う休業手当は社員1人、1日あたり
1万円であることに変わりはありません。
しかし、助成金の金額はまったく違います。
ちなみに、社長の役員報酬は月額100万円とします。
<源泉所得税の納付書によって助成金を計算する場合>
給与総額:200万円(20万円×5人+100万円)
所定労働日数:20日間
賃金日額:1.66万円(300万円÷6人÷20日)
休業手当支給率:100%
助成金支給額:1.5万円(上限額)
上記のように、社員1人、1日あたり1.5万円になります。
つまり、
「簡素化申請」をした場合と、通常通りの申請では、
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社員1人、1日あたり5,600円も違うことになります。
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そうすると、社員5人で20日間休業した場合には、
5,600円×5人×20日間=560,000円も助成金額が違う
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ということになってしまうのです。
詳しくは、こちらのビデオをご覧下さい。
★雇調金簡素化申請の問題点
https://youtu.be/yrrcYV6eIu8
さて、ここからがビジネスの話です。
もし、この会社がこのことを知らずに「簡素化申請」を
しようとしていたら、どうでしょう?
私に申請をさせてもらえば助成金が56万円増えるので、
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増えた分から報酬をいただけませんか?
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という提案をすることができるはずです。
では、その時の報酬はどうしましょう?
そもそも、私が提案をしなければ56万円は受給できなかった
お金なのですから、半分の28万円を貰ってもいいですよね?
私に28万円の報酬を支払っても、会社は無料で助成金の申請を
してもらって、さらに受給額が28万円も多くなるのですから、
まったく問題はないと思いませんか?
つまり、「成功報酬50%」を請求しても、お互いにwin-winの
提案になるということです。
もちろん、社労士会からは、
「助成金を成功報酬で提案してはいけない」
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という指導がされていることは私も知っています。
ただ、それは助成金というのは要件に該当すれば誰がやっても
必ず同じ金額がもらえるものなので、そもそも成功報酬という
考え方が馴染まないという理由からです。
でも、申請する人(申請の方法)によって、助成金の金額が
大きく違うとしたらどうでしょう?
こんな時こそ「成功報酬」という提案方法が必要なのでは
ないかと思いますが、いかがでしょう?
顧客が喜び、私たちもビジネスになる。
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そんな「成功報酬型の雇調金ビジネス」の開発をしています。
詳細につきましては、来週にはご案内できる予定です。