ご存知の通り、4月1日~6月30日までが雇調金の「緊急対応期間」
となっております。
この「緊急対応期間」の大きなポイントは、
・過去に遡って申請ができる
・これまで休業手当を支払っていなかった会社であっても、
後づけで支払えば助成金の対象になる
ということです。
ただし、「計画届」は6月30日までに届出をしなければならない、
というルールになっています。
つまり、雇調金を活用して
これまで休業手当を支払っていなかった会社が、
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過去に遡って休業手当を支払うのであれば、
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6月30日までに計画届を提出する必要がある
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ということなのです。
私は、このタイミングで「第2次雇調金ブーム」がやってくると
考えています。
理由は2つあります。
まず、これから社員と一丸になって売上回復を目指す企業であれば、
社員の離職を防止し、モチベーションを高める必要があるからです。
そのためにも、4月、5月分の休業手当は絶対に支払っておかなければ
ならないでしょう。
次に、その反対のケースです。
つまり、今回のコロナの影響で業績が非常に悪化しており、人員の
整理(リストラ・解雇)を考えなければならない企業です。
しかし、その場合でも、過去の休業手当についてはきちんと支払い
をしておく必要があるのです。
なぜなら、休業手当の支払いをしておかないと、不満を持った
社員から「未払い残業代」を請求されるなど、労働トラブルを
引き起こしてしまうリスクが高くなるからです。
このように、どちらに転んでも、雇調金を活用して休業手当の
支払いをするべきだという結論になります。
しかも、今回の「特例措置」によって平均賃金の60%以上の休業
手当を支払う企業については、その超えた部分については100%
助成金が支給されるようになりました。
さらに、来月には上限額も引き上げられる予定です。
(過去に遡って適用されるかは不明ですが)
また、申請手続もさらに簡素化されて、「計画届」を提出する
必要がなくなるなんて噂もあります。
このところ、中小企業に対する金融措置もかなりの規模で実施
されていますので、当面の資金繰りは何とかなる企業も多いと
思います。
ですから、企業としては「とりあえず休業手当を支払っておく」
というのが、現実的な選択肢ではないかと考えています。
だって、そのお金は後から助成金として戻ってきますからね。
以上のことから、私は
6月には再び「雇調金ブーム」がやってくる!
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と睨んんでいるのです。
「その時」に備えて、着々と準備をしておきましょう。