2020年の社労士業界におけるビジネスチャンスについてお伝えを
しております。
これまで、
・労働時間関連ビジネス
・未払い残業代対策コンサルティング
・同一労働同一賃金への対応(賃金コンサル)
についてお話をしてきました。
本日は、「ハラスメント対策」について考えてみましょう。
今年5月に「労働施策総合推進法」が成立し、大企業では来年6月
よりパワハラ防止対策を講じることが義務化されました。
ちなみに、中小企業は2022年4月からの適用となります。
この法律が施行されると、企業としては、
(1)当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
(2)その他の雇用管理上必要な措置
を行う必要が生じることになります。
私たち社労士にとって、
法律改正にビジネスチャンスあり!
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ですから、ここに大きなビジネスチャンスがあるのは、今さら
言うまでもないことでしょう。
しかし、
社労士として具体的にどのようなサービスを提供して
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ハラスメント対策をビジネス化するのか?
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ということが理解できている人は少ないようです。
当社ではこれまで、
「ハラスメント防止対策コンサルタント養成講座」
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を開催して、「ハラスメント対策企業認証」という認証制度の
普及促進を通じて、ビジネスをする方法についてお伝えをして
きました。
その取り組みが、「週間ダイヤモンド」の最新号に掲載されて
います。
週間ダイヤモンド(2020年大予測)
http://em-tr261.com/L71358/v527/55211
159ページに「ハラスメント対策2020」ということで、私が
顔写真入りで掲載されています。
ぜひ、ご覧をいただきたいと思います。
ところで、来年より施行される労働施策総合推進法では、
「ハラスメント防止体制の整備」と「相談窓口の設置」
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などの対応が求められています。
しかし、大企業はともかく、中小・零細企業がこのような体制を
整備したり、社員教育をすることは難しいのが現状でしょう。
ですから、私たちが顧問社労士として、
「ハラスメント防止対策サービス」
を提供すれば、とても喜ばれるのは確実です。
では、具体的にどうすれば良いのか?
実は、来年2月に「ハラスメント防止対策コンサルタント養成講座」
のプロフェッショナルコース(上級講座)を開催する予定になって
います。
ハラスメントをテーマにビジネス展開をしたい方は、ぜひこちらの
講座にご参加下さい。
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