ただいま、「保育・介護マーケットの攻略」をテーマにお伝え
しています。
保育・介護事業所の大きな特徴のひとつに、「処遇改善加算」が
あります。
この制度は、保育・介護職員の安定的な処遇改善を図るための
環境整備とともに、賃金の改善に充てることを目的に創設された
ものです。
制度導入の趣旨や目的は保育事業所も介護事業所も同じですが、
内容については以下の通りかなり異なっています。
★介護職員処遇改善加算のご案内
http://em-tr261.com/L71358/v527/44731
★技能・経験に応じた保育士等の処遇改善について
http://em-tr261.com/L71358/v527/54731
介護事業所における処遇改善加算の概要は上記の通りですが、
平成29年度の改正により処遇改善加算区分は5区分へと分けられ、
その加算額が事業所に給付されることとなりました。
さらに、平成30年度の改正により加算単位数の少ない2区分が廃止
される見込みとなっています。
なお、最上位の「加算I」の支給を受けるためには、以下の要件を全て
満たしていることが必要になります。
1.処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、
適切に報告していること。
2.労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3.新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した
介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)
および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知して
いること。
4.キャリアパス要件?を満たしていること。
(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に
応じた任用等の要件を定めること。
(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の
要件を定めていること。
(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし、
周知していること。
5.キャリアパス要件?を満たしていること。
(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を
実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
6.キャリアパス要件?を満たしていること。
(1)次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。
※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
資格取得(または保有)により昇給する仕組み
人事評価や試験結果により昇給する仕組み
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
このような話をすると、加算を受けるために
「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」をどのように
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クリアするのか?
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ということが目的になってしまいがちです。
だから、加算を受けるためだけに評価制度や賃金制度を形式的に
導入することが行われてしまいます。
場合によっては、ジョブカードの評価シートを活用することで
助成金の対象にするようなコンサルをする人もいるでしょう。
もちろん、それも大事なことです。
しかし、経営者(理事長)の本当の悩みは処遇改善加算を獲得
することではありません。
それよりも、
国から支給された処遇改善加算を、
~~~~~~~~~~~~~~~
どのように職員に公平公正に配分すれば良いのか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ということで悩んでいるのです。
このことを理解していると、
「この社労士は業界のことをわかっているな」
となるわけです。
では、処遇改善加算の配分はどのようにすれば良いのか?
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