昨年から、私は「未払い残業代問題」に対して警鐘を鳴らして
おります。
そのために、「未払い残業代対策コンサルティング講座」も
開催したりしました。
その理由は、民法改正によって債権の時効が(権利を行使できる
ことを知ってから)5年になったからです。
これまでの民法では、給与等の消滅時効は1年となっており、
それを補完するために労基法において賃金の消滅時効を2年と
していました。
労基法は民法の特別法なので、矛盾する規定があれば労基法を
優先させる、というルールが適用されていたのです。
しかし、今回の民法改正によって、逆転現象が起きてしまった
ことになります。
そのため、
労基法上の賃金の消滅時効を3年または5年に延長する
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ということが、ほぼ確定しております。
これは企業経営にとって非常に大きなインパクトがあります。
現状でさえ、未払いの残業代を2年分訴求して請求されてしまうと
莫大な金額になりますが、訴求期間が延長されるとその金額は
1.5~2.5倍になるからです。
たとえば、1人あたり10時間の未払い残業があった場合、残業代の
単価を2,500円とすれば月額25,000円。年間30万円になります。
社員30名の会社であれば、年間900万円の未払い残業代。
それが2年分訴求されると1,800万円です。
時効が3年になると2,700万円。
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時効が5年になると、なんと4,500万円にもなるのです!
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まずはこの現実を厳粛に受け止める必要があります。
そして、私が最も心配していることは、もしあなたの顧問先で
「未払い残業代問題」が発生してしまった場合には、
『なんでこんな重要なことを教えてくれなかったんだ!』
というクレームになってしまうということです。
いや、おそらくクレームでは済まされないでしょう。
顧問契約を解除されてしまっても仕方がないと思います。
そうならないために、今あなたがやらなければならないことは、
すべての顧問先に対して
「未払い残業代のシミュレーション」
を実施して、その結果をリアルな金額で通知することです。
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