こちらのビデオをご覧いただいた方はおわかりだと思いますが、
今回の連載のテーマは「相談顧問契約」です。
【夏休み特別企画】開業20年社労士対談ビデオ
第1話 手続業務なき後の社労士事務所の経営
http://em-tr261.com/L71358/v527/34191
社労士の独占業務である手続業務がなくなってしまった場合に、
その代わりとなる有力な業務の一つに「労務相談」があります。
しかし、「労務相談」だけで顧問契約を獲得・継続させることは、
あなたが考えている以上に難しいのが現実です。
もちろん、現時点ですでに「相談顧問」をやっているという人も
いるでしょう。
しかし、労務相談サービスには次のような「3つの落とし穴」が
あるのです。
第一の落とし穴は、「労務相談顧問」の契約をしても毎月ほとんど
相談が来ないという問題です。
これは「労働トラブル」や労基署の「是正勧告」に対応をした後に、
経営者が「何となく不安」ということで顧問契約をした場合に陥る
落とし穴です。
そもそも「安心料」としての顧問契約なので、その不安が消えて
しまえば契約は解除されてしまいます。
第二の落とし穴は、「人のことなら何でも相談して下さい!」と
大風呂敷を広げて「相談顧問契約」を獲得してしまうケースです。
こちらとしては「セールストーク」や「リップサービス」として
言ったのかもしれませんが、このような提案をしてしまうと
些細なことでも、本当に何でもかんでも相談してくる社長
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を引き寄せてしまうことになります。
外出中でも社長からの電話に振り回されてしまい、あなたの貴重な
時間が奪われてしまい、ちっとも仕事になりません。
その割には顧問料がとても安かったりします。
契約を獲得できたとしても、これではビジネスになりません。
そして最後の落とし穴は、「解雇」や「未払い残業代請求」などの
とってもヘビーな労働トラブル相談が発生してしまうことです。
もちろん、こうした労働トラブルも「労務相談」になりますから、
顧問先から相談をされた場合には対応をしなければなりません。
しかし、こうした労働トラブルへの対応というのは、事実関係の
調査(ヒアリング)や賃金の再計算、問題解決策の検討などの
業務を伴いますので、通常の顧問料だけではとてもできません。
ところが、顧客先というのは
労務相談で顧問契約をしているのだから対応してくれて当然
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だと考えています。
もちろん、顧問先で「事件」が起きてしまっているので、社労士
としては対応せざるを得えず、結局のところ「タダ働き」になって
しまうのです。
あなたにも、そんな経験はありませんか?
これが労務相談サービスに潜む「3つの落とし穴」です。
だから、労務相談で顧問契約を獲得するのであれば「正しいやり方」を
知っておく必要があるのです。
明日公開する「第2話のビデオ」では、この問題に対する解決策について
お伝えをさせていただきます。
それまでに、こちらのビデオをご覧になっておいて下さい。
【夏休み特別企画】開業20年社労士対談ビデオ
第1話 手続業務なき後の社労士事務所の経営
http://em-tr261.com/L71358/v527/44191