昨日より新しい連載をスタートさせました。
今回のテーマは、
手続業務なき後の社労士事務所の経営について考える
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
です。
具体的な内容については、以下のビデオで詳しくお話をしております。
【夏休み特別企画】開業20年社労士対談ビデオ
第1回 手続業務なき後の社労士事務所の経営
http://em-tr261.com/L71358/v527/34181
上記のビデオでもお伝えをしておりますが、電子申請が義務化されて
社労士の手続業務がなくなってしまったら
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相談業務で食べて行くという人が多いですが、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本当に相談業務だけで契約が獲得できると思っていますか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
松崎先生も私も「開業20年選手」ですから、相談業務だけで顧問契約を
獲得・維持することの難しさを知っています。
実は、相談業務が成り立っているのは手続業務とセットでサービスを
提供しているからであり、
手続業務を提供せずに相談業務だけで顧問契約を成立させるのは、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
かなり難易度が高いと言わざるを得ません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この事実に気づいていない人が案外多いように思います。
たとえば、あなたが「手続業務+相談業務」で顧問契約を獲得していた
とします。
あなたとしては「相談業務」に価値を感じてもらって顧問料を支払って
いただいていると思っている(思いたい)かもしれません。
でも、顧客としてはあなたと顧問契約をしているのは手続業務の代行が
主たる目的で相談業務はあくまでも「おまけ」としか考えていないかも
しれません。
そうだとしたら、手続業務がなくなってしまったら、相談業務も一緒に
なくなってしまう可能性も高いと考えておいた方が良いでしょう。
もちろん、相談業務で顧問契約を獲得することができないわけでは
ありません。
しかし、「相談顧問契約」を単独で獲得するのは、あなたが想像している
以上に難しいことだということを認識しておいて下さい。
あるいは、こんなこともあります。
労基署の調査(是正勧告)や労働トラブルの対応をした会社から、、
「先生、ぜひウチの会社の顧問になって下さい」
と頼まれることがあります。
このような場合には、「相談顧問契約」は意外と簡単に獲得できることが
あることは、あなたも経験したことがあるかもしれませんね。
しかし、このようなケースの場合、契約を獲得することは簡単にできたと
しても、その契約を維持(継続)させることが難しいのです。
なぜなら、労基署調査や労働トラブルというのはそんなに頻繁に発生する
ものではないからです。
相談顧問の契約をしていても、ほとんど相談をすることがないのであれば、
顧客からすれば「意味(価値)」がないものになってしまいます。
結局は、顧問契約を解除されてしまうことになってしまうでしょう。
あなたにも、そんな経験はありませんか?
したがって、
相談顧問サービスをビジネス化するのであれば、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
契約を獲得する方法や契約を継続させるノウハウが必要になる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ということになるのです。
詳しい内容につきましては、こちらのビデオでもお話をしています。
【夏休み特別企画】開業20年社労士対談ビデオ
第1回 手続業務なき後の社労士事務所の経営
http://em-tr261.com/L71358/v527/44181