昨日もお伝えしました通り、6月に賃金コンサル講座を開催します。
6月15日(土)、16日(日) 正社員向けの賃金コンサル講座
6月22日(土)、23日(日) 非正規社員向けの賃金コンサル講座
募集開始は来週からとなりますが、今からスケジュールの確保を
しておいて下さい。
さて、こちらのビデオはご覧になりましたか?
改正後のパートタイム・有期雇用労働法について
http://organization-ex.com/L71358/v527/53501
このビデオでは、2020年4月(中小企業は2021年4月)から施行される
パートタイム・有期雇用労働法について詳しく解説がされています。
今回の法改正は、「同一の企業内における」いわゆる正社員と非正規
雇用労働者との間の「不合理な待遇差」をなくすことを目的として
います。
中小企業にとって、特に重要なのは以下の2点でしょう。
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(1)不合理な待遇差の禁止
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同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパート
タイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる
待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
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(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
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パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や
理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるように
なります。
また、事業主はパートタイム労働者・有期雇用労働者から求めが
あった場合は、説明をしなければなりません。
(1)については、裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等
待遇規定」を法律に整備するとされています。
また、昨年12月に出されたガイドライン(指針)において、どのような
待遇差が不合理に当たるか等が例示されています。
ガイドラインはこちらよりダウンロードできますので、ぜひご覧になって
おいて下さい。
同一労働同一賃金ガイドライン
http://organization-ex.com/L71358/v527/63501
(2)については、以下のような「取組手順書」や「マニュアル」が整備
されており、各企業ではこれに沿った対応が求められています。
★パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書
★不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル
★職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル
これらの資料もすべて以下のサイトから入手することができます。
改正後のパートタイム・有期雇用労働法について
http://organization-ex.com/L71358/v527/73501
ビデオやマニュアルをご覧になればわかると思いますが、中小・零細
企業にとって2021年までにこうした対応を行うことは、かなり厳しい
と言わざるを得ません。
ですから、私たちのような専門家のサポートが不可欠なのです。
ここに大きなビジネスチャンスがあるのは、言うまでもありません。
では、具体的にどのようなサービスを提供してビジネス化を図ることが
できるのでしょうか?
結論から言いましょう。
社員30名未満の小規模事業所においては、
非正規社員の待遇改善を考えるする前に
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正社員の賃金制度の見直しをすることが現実的な解決策である
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と私は考えています。
もっと具体的に言うと、正社員に支給されている不必要な手当を
整理して、シンプルな賃金体系にしておくことが重要になります。
なぜなら、
「同一労働同一賃金」が実施されると、
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正社員だけにしか支給されない「不合理な手当」があると、
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それを非正規社員にも支給しなければならないリスクが高くなる
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からです。
たとえば、「家族手当」や「住宅手当」「職務手当」「皆勤手当」
などです。
これらの手当が法的にどのように判断されるかは別にして、非正規
社員から求めがあった場合には、会社は正社員との待遇差の内容や
理由などについて説明する義務が生じてしまうのです。
つまり、2021年4月以降は、
合理的に説明ができない手当を正社員だけに支給していることが、
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会社にとっての大きなリスクになる
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ということです。
だから、その前に賃金制度をシンプルなものに変更しておく必要が
あるのです。
中小・零細規模の企業にとっては、これが現実的な解決策になると
私は考えています。