本日から、新しい連載をスタートさせます。
今回のテーマは、【賃金コンサルティング】です。
まずはこちらのビデオをご覧下さい。
GW特別企画:無料オンライン講座(第7回)
http://organization-ex.com/L71358/v527/33481
これは今年のゴールデンウィーク中に公開していたオンライン講座で
「賃金コンサルビジネス」について解説したものです。
ビデオの冒頭(1分58秒)でもお伝えをしております通り、私は
働き方改革 = 賃金制度改革
だと捉えており、これからは賃金コンサルビジネスに大きなチャンス
があると考えています。
たとえば、先日の「未来投資会議」においても、
人生100年時代を迎えて、元気で意欲ある高齢者がその経験や知恵を
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発揮できるよう、70歳までの就業機会の確保に向けた法改正を目指す
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との方向性が示されています。
未来投資会議(令和元年5月15日)
http://organization-ex.com/L71358/v527/43481
そして、これに歩調を合わせるように、厚生労働省は年金の受給開始
年齢を70歳超も選べるようにするため、来年の通常国会に関連法の
改正案を提出する方針を固めた、と報じられています。
これによって企業は、定年や再雇用年齢を70歳に向けて延長する
などの対応が求められることになります。
そうなった場合に、
定年後の再雇用者の賃金をどうするのか?
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という問題がクローズアップされることになります。
本件については昨年、最高裁(長澤運輸事件)で会社に有利な判決が
出されたとは言うものの、まだ明確な判断基準が示されたわけでは
ありません。
一方で、非正規社員の待遇改善に向けて「同一労働同一賃金」を実現
させるために
パートタイム・有期雇用労働法が
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2020年(中小企業は2021年)より施行される
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ことになっています。
この「同一労働同一賃金」に関しては、昨年12月に政府のガイドラインが
出されており、中小企業においてもこれに沿った対応が求められている
ところです。
つまり、これからは
70歳まで雇用することを前提とした賃金制度の設計
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が必要になるということです。
それだけではありません。
定年後再雇用者や非正規社員の待遇を見直すということは、正社員の
賃金制度を見直すことにも波及するのです。
なぜなら、企業が負担する人件費には限りがあるので、非正規社員の
待遇を改善するということになれば、正社員の賃金や賞与、退職金を
どうするのか? という問題にならざるを得ないからです。
私は、ここに「大きなビジネスチャンス」があると考えています。
そこで、しばらくの間、本メルマガでは賃金コンサルビジネスについて
お伝えをして行きましょう。