ただいま、賃金コンサル業務をスポット型から継続課金型ビジネス
に転化するための【賃金顧問契約】についてご説明をしています。、
これまで「賃金顧問サービス」の標準的なスケジュールとして、
以下の内容をお伝えしました。
2月・・・昇給、昇格に関する相談
3月・・・昇給、昇格に関する相談、下期の評価
4月・・・昇給実務、
5月・・・昇給FB確認
6月・・・賞与に関する相談
7月・・・賞与のFB確認
9月・・・中間評価の確認
11月・・・賞与に関する相談
12月・・・賞与のFB確認
本日でこのシリーズの連載を終了したいと思いますので、残り
3ヵ月の指導内容を一気にご紹介しましょう。
1月・・・今年の賃金制度に関する方針打合せ
10月・・・上期(4~9月)の振り返りと下期の方針確認
賃金顧問サービスは顧問契約ですから、基本的には1年を単位
として業務を遂行します。
ですから、節目節目においての振り返りや方針の確認作業が
必要になります。
たとえば、1月は1年間のスタートの月になりますから、
その年の賃金制度の方針について
「今年の賃金制度のテーマはどうしましょう?」
といった感じで打ち合わせをすることができます。
また、4月や10月は事業年度(上期、下期)の開始月になりますから、
前期の振り返りや今期の方針について確認をして下さい。
最後に残るのは8月ですが、ここは「予備月」としておきます。
実際に賃金顧問サービスを提供すれば、その中で色々な問題が発生
してきますので、それに対応するための余裕を残しておくことも
必要になります。
そのような事態が発生しなかった場合には、
「残業代」や「臨時昇給」
などについての打合せをしてもよいでしょう。
以上のことを整理しますと、あなたが「賃金顧問契約」を獲得して
クライアントに提供するサービスの標準的なスケジュールは以下の
ようになります。
<完全保存版:賃金顧問サービスの年間スケジュール>
1月・・・今年の賃金制度に関する方針打合せ
2月・・・昇給、昇格に関する相談
3月・・・昇給、昇格に関する相談、下期の評価
4月・・・昇給実務、
5月・・・昇給FB確認
6月・・・賞与に関する相談
7月・・・賞与のFB確認
8月・・・予備
9月・・・中間評価の確認
10月・・・上期の振り返りと下期の方針確認
11月・・・賞与に関する相談
12月・・・賞与のFB確認
もちろん、賃金顧問サービスは通常の顧問契約とセットで提案を
して下さいね。
そうしれば、顧問料の単価を2~3万円アップさせることが可能に
なります。
月額3万円の顧問料アップが3年間継続すれば、それだけで100万円
以上の売上アップになるのです。
これから手続業務がなくなることを考えれば、賃金制度や人事制度
に関するアドバイスをすることは、社労士として生き残るための
重要な「自己防衛策」ではないでしょうか?