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社長の年金が特別である理由 その4
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このところ、「社長の年金は特別である」ということについて
お話をしております。
これまでは
・社長の報酬はいつでも変更できるわけではない
・複数の会社から報酬を受けているケースが多い
ということについてお伝えをしてきました。
もちろん、「社長の年金が特別である」理由はまだまだあります。
たとえば、社長というのは
65歳を過ぎても高額の報酬で働き続ける人が多い
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というのもその一つです。
しかし、世の中にある「年金情報」というのは、60歳で定年退職
して、その後は嘱託のような身分で65歳まで継続雇用をされる人
を対象にしているものばかりです。
65歳以降も高額な報酬を得る人(つまり社長)のことは想定して
いません。
つまり、「65歳以降の年金の受給」
くれる情報がまったくないのです。
だから、社長が年金に関して誤解をしたり、勘違いをしてしまう
のだと思います。
一番多い勘違いは、老齢厚生年金の「繰り下げ」について。
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65歳以上で老齢厚生年金を受給できるようになっても、
を得ているために年金が全額支給停止されている社長というのは、
全国にたくさんいらっしゃいます。
この年代の社長のほとんどの人が、
× 65歳以降支給停止されている老齢厚生年金は
70歳になったらまとめて貰える
× 自分は「繰り下げ」をしているので、70歳以降は
年金が増額して貰える
という勘違いをしているのです。
しかし、そもそも全額支給停止されている老齢厚生年金は、
たとえ「繰り下げ」をしたとしても増額されることはありません。
65歳以降で老齢厚生年金が全額支給停止になるような人は、
一般的なサラリーマンにはいませんから、社長にはこのような
情報が届いていないのです。
以前に69歳のある社長さんにこの話をしたら、大変なショックを
受けていらっしゃいました。
そして、残念そうにこう呟いたのです。
『もっと早く年金のことを知っておくべきだった・・・』
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