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社長の年金が特別である理由
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シニア世代の経営者にアプローチするためには、「年金相談」が
とても有効です。
それは、社長というのは年金に非常に興味関心があるにも拘わらず
正しい情報を提供してくれる人がいないからです。
また、巷にあふれている年金情報というのは、サラリーマン向け
のものばかりですから、社長にとっては役に立たないのです。
たとえば、在職老齢年金の話。
今年62歳になる社長には、誕生日の3カ月ほど前に日本年金機構
より年金手続に関する案内が届きます。
案内が届いたので、社長は初めて年金のことについて情報を収集
します。
そして社長は
特別支給の老齢厚生年金が受給できる年齢になっても、
厚生年金の被保険者として報酬の支払いを受けていると、
在職老齢年金の仕組みによって年金が支給停止されてしまう
ということを知ります。
そこで、
報酬を下げても、所有している不動産の家賃収入があるので、
困らないからです。
しかし、
ありません。
役員報酬の変更については、
ならないのです。
たとえば、3月決算の会社であれば、
となるのが一般的です。
この社長の誕生日が10月だったとすると、
のは7月頃です。
その時になって社長が報酬を減額して年金を受給したいと思っても
報酬変更ができるのは翌年の6月になります。
しかも、
結局のところ11月から8月までの10か月分の年金を貰い損ねて
ことになります。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
100万円の損失です。
したがって、社長が正しく年金を受給するためには、
年齢になる1年前から検討を開始しなければならないということに
しかし、このことを社長に教えてくれる人は誰もいません。
年金の実務に詳しい社労士や年金事務所の職員であっても、
の知識がなければ、このようなアドバイスはできないからです。
これが、「社長の年金は特別」だと言われる理由です。
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